③保険料額は自由に選べます。
保険料は、月額2万円(35歳未満で国庫補助の対象とならない方は1万円)から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。
④終身年金です。
加入者全員が受け取る「農業者老齢年金」は、加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、裁定された年金額を65歳から終身(生涯)受け取ることができます。これにより、何歳まで生きるか誰も予測できない老後生活にとって、ずっと一定の所得が確保されます(希望により60歳から繰上受給することもできます。)。
仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として亡くなられた方と生計同一であった遺族に支給されます。
⑤税制面の優遇措置があり、節税効果があります。
農業者年金に加入して、その年に支払った保険料の全額(最高額1人当たり年間80万4千円)が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象になりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。 また、受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。 他にも年金資産の運用益や死亡一時金が非課税です。
⑥一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります。
次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。